漁業災害補償法施行規則第七十一条の三の規定に基づく農林水産大臣が指定する漁業協同組合
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百四十号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百三十八号
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道県
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指定する漁業協同組合
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北海道
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寿都町漁業協同組合、ひやま漁業協同組合、上磯郡漁業協同組合、昆布森漁業協同組合、厚岸漁業協同組合、散布漁業協同組合、根室湾中部漁業協同組合、網走漁業協同組合、常呂漁業協同組合、佐呂間漁業協同組合、湧別漁業協同組合、紋別漁業協同組合
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岩手県
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宮古漁業協同組合、三陸やまだ漁業協同組合、船越湾漁業協同組合、大槌町漁業協同組合、釜石東部漁業協同組合、釜石湾漁業協同組合、唐丹町漁業協同組合、越喜来漁業協同組合、大船渡漁業協同組合、広田湾漁業協同組合
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宮城県
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宮城県漁業協同組合、塩釜市漁業協同組合
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石川県
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石川県漁業協同組合
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兵庫県
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相生漁業協同組合、赤穂市漁業協同組合
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| 島根県 | 漁業協同組合JFしまね |
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香川県
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鴨庄漁業協同組合、志度漁業協同組合
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附則
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十五年五月七日農林水産省告示第七百四十二号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十五年七月二十五日農林水産省告示第千八十二号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十六年四月十三日農林水産省告示第九百二十四号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十六年七月十四日農林水産省告示第千三百四十二号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成十九年九月十四日農林水産省告示第千百四十四号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百四十号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十年三月二十五日農林水産省告示第四百八十六号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百四十号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百三十八号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。




