漁業災害補償法第百三十一条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度
平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百三十七号 )
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百三十一条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年七月二十四日農林水産省告示第千二十九号(漁業災害補償法第百三十一条第二項の規定に基づき漁具共済の共済契約で定める割合の最高限度を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法第百三十一条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度は、次の各号に掲げる場合に応じて、共済契約ごとに、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。
- 一 定置網(漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十九条第五号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が七千五百万円以下である場合 八割
- 二 定置網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が七千五百万円を超える場合 六千万円を共済価額で除して得た割合
- 三 まき網(令第十九条第六号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げるまき網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が一千二百五十万円以下である場合 八割
- 四 まき網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が一千二百五十万円を超える場合 一千万円を共済価額で除して得た割合
附則
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である漁具共済の共済契約については、なお従前の例による。




