漁業災害補償法第百十条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める共済金額の最高限度
平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百三十六号 )
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百三十七号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、昭和五十一年五月十日農林省告示第四百九十九号(漁業災害補償法の規定に基づき漁獲共済の共済金額の最高限度を定める等の件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める共済金額の最高限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第百四条第二号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済については、共済契約ごとに、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第二十五条第二項第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に規定する申込みに係る共済契約(以下「連合契約」という。)にあっては二億円(被共済者が法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる組合員であるときは二億円に同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の数を乗じて得た金額、被共済者が同号ハ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる団体であるときは二億円に当該団体の構成員の数を乗じて得た金額。以下同じ。)、連合契約以外のものにあっては二億円又は共済限度額(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。以下同じ。)に百分の八十を乗じて得た金額のいずれか低い額とする。
二 第二号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約のうち漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第五十四条各号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件に該当する特約があるものについては、前号の規定にかかわらず、共済契約ごとに、連合契約にあっては二億円を次に規定する割合で除して得た金額、連合契約以外のものにあっては二億円を当該割合で除して得た金額又は共済限度額に百分の八十を乗じて得た金額のいずれか低い額とする。
イ 規則第五十四条第一号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当する特約があるもの 当該特約で定める割合
ロ 規則第五十四条第二号に掲げる要件に該当する特約があるもの 百分の三十七・五
ハ 規則第五十四条第三号又は第四号に掲げる要件に該当する特約があるもの 百分の五十
ニ 規則第五十四条第五号又は第十一号に掲げる要件に該当する特約があるもの 当該特約で定める割合から百分の五を差し引いて得た割合
ホ 規則第五十四条第六号又は第十二号に掲げる要件に該当する特約があるもの 百分の五十から当該特約で定める割合を差し引いて得た割合
ヘ 規則第五十四条第七号に掲げる要件に該当する特約があるもの 百分の七十
附則
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百三十七号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。




