漁業災害補償法第百十三条の三第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十五号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十三条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める期間を次のように定め、平成十四年十月一日から施行する。
漁業災害補償法第百十三条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間は、二年から四年までの範囲内において共済規程で定める期間とする。




