漁業災害補償法第百十三条の二第六項の規定に基づく継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十二号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百三十五号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十三条の二第六項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年七月二十四日農林水産省告示第千二十二号(漁業災害補償法第百十三条の二第六項の規定に基づき継続契約の共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十三条の二第六項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の上限金額及び下限金額の算出は、同項に規定する直前契約(以下単に「直前契約」という。)の共済限度額又は単位共済限度額(法第百四条第二号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業のうちけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては付録第一の算式によって、同号に掲げる漁業のうち漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第六条第二号又は第三号(これらの規定を令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる漁業以外の漁業に係る漁獲共済の共済契約であって当該共済契約に係る漁船の合計総トン数(共済契約者が法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる組合員である場合には同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者であって当該中小漁業者に係る漁船の合計総トン数、共済契約者が同号ハ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる団体である場合にはその構成員のすべてを通ずる当該漁業に使用する漁船の合計総トン数)が増加したことにより当該継続契約において漁獲金額の増加が認められる場合にあっては付録第二の算式によって、それぞれ算出した額)(当該直前契約に係る共済責任期間を漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第四十九条ただし書(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により規則第四十九条ただし書第二号に定める期間とした場合にあっては共済契約者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日の二月前の日前五年間における令第十一条に規定する期間の操業に係る月ごとの漁獲金額を勘案して当該共済責任期間を一年間とした場合における共済限度額又は単位共済限度額に相当する額、当該継続契約に係る共済責任期間を規則第四十九条ただし書の規定により同条ただし書第二号に定める期間とした場合にあっては共済契約者の営む当該漁業の当該直前契約に係る共済責任期間の開始日の二月前の日前五年間における令第十一条に規定する期間の操業に係る月ごとの漁獲金額を勘案して当該直前契約に係る共済責任期間を規則第四十九条ただし書第二号に定める期間とした場合における共済限度額又は単位共済限度額に相当する額)に次の表の上欄に掲げる区分に応じ、上限金額にあっては同表の中欄に掲げる割合を、下限金額にあっては同表の下欄に掲げる割合(当該地域における漁業事情を勘案して漁業共済組合が令第十一条(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるところにより算出される金額と異なる金額を法第百十一条第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の組合が定める金額として定めようとする共済契約(共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員である場合には、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者)にあっては、〇・三)をそれぞれ乗じてするものとする。
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区分
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上限金額
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下限金額
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一 規則別表第一第二号(十一)に掲げる漁業
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一・四
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〇・六
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二 規則別表第一第二号(六)に掲げる漁業
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一・四
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〇・七
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三 令第五条(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に規定する漁業(あわびをとる漁業を除く。)並びに規則別表第一第二号(二)、(五)、(八)、(十)、(十二)から(十四)まで、(十六)及び(十九)に掲げる漁業
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一・四
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〇・八
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四 第一号から前号までに掲げる漁業以外の漁業
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一・四
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〇・九
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附則
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百三十五号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
付録第一
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A×(C/B)
Aは、直前契約の共済限度額又は単位共済限度額
Bは、直前契約に係る放流数量
Cは、当該共済契約に係る放流数量
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付録第二
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A×B
Aは、直前契約の共済限度額又は単位共済限度額
Bは、規則別表第二の上欄に掲げる大型化割合の区分に応じ規則第五十一条第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合
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