漁業災害補償法第百十三条の二第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百二十四号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百二十九号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十三条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める期間を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、昭和五十七年九月三十日農林水産省告示第千五百二十九号(漁業災害補償法第百十三条の二第二項の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
漁業災害補償法第百十三条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産大臣が定める期間は、三年間(同法第百十三条の二第二項に規定する期間のうちに漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第四十九条ただし書第二号(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百二十九号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。




