漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百二十三号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百二十八号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の六の規定に基づき、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行する。
漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定は、当該保険区分に属する漁業災害補償法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額に二十九・七パーセントを乗じてするものとする。
附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百二十七号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百二十八号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約についての再共済契約及び共済契約(漁業共済組合連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る保険契約については、なお従前の例による。




