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漁業災害補償法第百三十三条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率

平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百九号 )

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十六号

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百三十三条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百九号(漁業災害補償法第百三十三条第二項の規定に基づき漁具共済の純共済掛金率の基準となる率を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

一 漁業施設共済のうち漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十九条第一号から第四号まで(これらの規定を令第二十二条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる養殖施設を共済目的とする共済契約に係るものの漁業災害補償法(以下「法」という。)第百三十三条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の純共済掛金率の基準となる率(以下「基準率」という。)は、次の表の上欄に掲げる養殖施設の種類に応じ分損特約の有無及びてん補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

養殖施設の種類

分損特約の有無及びてん補方式

分損特約がある場合

分損特約がない場合

通常てん補方式

地震等限定
てん補方式

通常てん補方式

地震等限定
てん補方式

浮流し式養殖施設

四・三九%

〇・一二%

三・三〇%

〇・一二%

はえ縄式養殖施設

二・六一

〇・一二

一・九六

〇・一二

いかだ

四・二二

〇・一二

三・一七

〇・一二

網いけす

一・〇四

〇・一二

〇・五三

〇・一二

 

備考

イ 「分損特約」とは、漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第七十九条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により可分養殖施設等(規則第七十八条各号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる養殖施設又は漁具をいう。)の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で規則第七十九条各号に掲げるものを共済事故とする特約をいう(以下同じ。)。

ロ 「通常てん補方式」とは、法第百三十五条又は第百三十六条(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう(以下同じ。)。

ハ 「地震等限定てん補方式」とは、規則第八十条の二第一号又は第二号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう(以下同じ。)。

ニ 「浮流し式養殖施設」とは、令第十九条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。

ホ 「はえ縄式養殖施設」とは、令第十九条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。

ヘ 「いかだ」とは、令第十九条第三号に掲げるいかだをいう。

ト 「網いけす」とは、令第十九条第四号に掲げる網いけすをいう。

チ 法第百三十六条の三第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

二 漁業施設共済のうち令第十九条第五号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げる定置網を共済目的とする共済契約に係るものの法第百三十三条第二項の基準率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ分損特約の有無及びてん補方式により同表の下欄に掲げる率に共済責任期間の各月の数を乗じて得た率(共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月の共済責任期間の日数が一月に満たない場合(共済責任期間が一年間である場合を除く。)にあっては、当該同表の下欄に掲げる率に当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月以外の当該共済責任期間の各月の数を乗じて得た率と当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月につき当該同表の下欄に掲げる率を日割で計算して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とを合算して得た率)とする。

<tdcolspan="2">各網についての全損契約を締結する場合 <tdcolspan="2">その他の場合

区分

分損特約の有無及びてん補方式

分損特約がある場合

分損特約がない場合

通常てん補方式

地震等限定
てん補方式

通常てん補方式

地震等限定
てん補方式

通常てん補方式

地震等限定
てん補方式
北海道さけます定置網 一月から七月

〇・五〇%

〇・〇一%

〇・八〇%

〇・〇一%

〇・三〇%

〇・〇一%

八月

一・四〇

〇・〇一

二・七〇

〇・〇一

〇・八〇

〇・〇一

九月から十二月

一・七〇

〇・〇一

三・二〇

〇・〇一

一・〇〇

〇・〇一

大型定置網 一月から七月まで
及び十一月

〇・三九

〇・〇一

一・〇四

〇・〇一

〇・二六

〇・〇一

八月から十月まで
及び十二月

一・一七

〇・〇一

三・一二

〇・〇一

〇・九一

〇・〇一

小型定置網 一月から七月まで
及び十一月

〇・六六

〇・〇一

一・〇六

〇・〇一

〇・八〇

〇・〇一

八月から十月まで
及び十二月

一・六〇

〇・〇一

三・五九

〇・〇一

二・〇〇

〇・〇一

 

備考

イ 「各網についての全損契約」とは、各網(規則第七十九条第五号に規定する各網をいう。)の損壊に係る部分がその各網の全体を占めると認められる場合を共済事故とする共済契約をいう。

ロ 「北海道さけます定置網」とは、北海道の地先水面においてさけ又はますをとることを目的として使用する定置網をいう。

ハ 「大型定置網」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第三項第一号に規定する定置漁業に使用する定置網(ロに規定するものを除く。)をいう。

ニ 「小型定置網」とは、ロ及びハに規定するもの以外の定置網をいう。

ホ 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約(当該定置網が敷設される位置における当該定置網を共済目的とする漁業施設共済の共済契約に限る。以下ホにおいて同じ。)を締結していた場合における基準率は、表に掲げる率により得た率に、当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(以下「直前契約」という。)により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては五等級とする。以下ホにおいて同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に四を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十二等級、十三等級、十四等級又は十五等級の場合は、十五等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

区分
割合
一等級
百分の八十
二等級
百分の八十五
三等級
百分の九十
四等級
百分の九十五
五等級
百分の百
六等級
百分の百五
七等級
百分の百十
八等級
百分の百十五
九等級
百分の百二十
十等級
百分の百二十五
十一等級
百分の百三十
十二等級
百分の百三十五
十三等級
百分の百四十
十四等級
百分の百四十五
十五等級
百分の百五十
 

ヘ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのホの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。

ト 法第百三十六条の三第一項の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率により得た率(ホに該当する場合にあっては、ホによって得た率)に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする

三 漁業施設共済のうち令第十九条第六号(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)に掲げるまき網を共済目的とする共済契約に係るものの法第百三十三条第二項の基準率は、次の表の上欄に掲げる分損特約の有無及びてん補方式に応じ同表の下欄に掲げる率に共済責任期間の各月の数を乗じて得た率(共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月の共済責任期間の日数が一月に満たない場合(共済責任期間が一年間である場合を除く。)にあっては、当該同表の下欄に掲げる率に当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月以外の当該共済責任期間の各月の数を乗じて得た率と当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月につき当該同表の下欄に掲げる率を日割で計算して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)との合算して得た率)とする。

分損特約の有無及びてん補方式

分損特約がある場合 通常てん補方式 一・九〇%
地震等限定てん補方式 〇・〇一
分損特約がない場合 通常てん補方式 〇・六〇
地震等限定てん補方式 〇・〇一

 

備考

イ 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約(当該まき網を共済目的とする漁業施設共済の共済契約に限る。以下イにおいて同じ。)を締結していた場合における基準率は、表に掲げる率により得た率に、直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては五等級とする。以下イにおいて同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級に四を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十二等級、十三等級、十四等級又は十五等級の場合は、十五等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

区分
割合
一等級
百分の八十
二等級
百分の八十五
三等級
百分の九十
四等級
百分の九十五
五等級
百分の百
六等級
百分の百五
七等級
百分の百十
八等級
百分の百十五
九等級
百分の百二十
十等級
百分の百二十五
十一等級
百分の百三十
十二等級
百分の百三十五
十三等級
百分の百四十
十四等級
百分の百四十五
十五等級
百分の百五十
 

ロ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのイの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。

ハ 法第百三十六条の三第一項の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率により得た率(イに該当する場合にあっては、イによって得た率)に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

 

附則

1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である漁具共済の共済契約については、なお従前の例による。

2 平成十一年十月一日から平成十四年九月三十日までの間に、共済責任期間の開始する日又は終了する日が含まれる漁具共済の共済契約を締結していた場合における平成十四年十月一日以後最初に締結される共済契約についての第二号の表備考ホ又は第三号の表備考イの直前契約に係る等級は、次の表の上欄に掲げる平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百九号(漁業災害補償法第百三十三条第二項の規定に基づき漁具共済の純共済掛金率の基準となる率を定める件。以下「旧告示」という。)の第一号の表備考ホ又は第二号の表備考の規定により適用される割合に応じ同表の下欄に掲げる等級(旧告示の第一号の表備考ホ又は第二号の表備考に該当しない場合にあっては、五等級)とする。

旧告示の第一号の表備考ホ又は第二号の表備考の規定により適用される割合

等級

百分の八十 一等級
百分の八十五 二等級
百分の九十 三等級
百分の九十五 四等級
百分の百 五等級
百分の百五 六等級
百分の百十 七等級
百分の百十五 八等級
百分の百二十 九等級
百分の百二十五 十等級
百分の百三十 十一等級
百分の百三十五 十二等級
百分の百四十 十三等級
百分の百四十五 十四等級
百分の百五十 十五等級
 

附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十六号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である漁業施設共済の共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十六号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である漁業施設共済の共済契約については、なお従前の例による。

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