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農林水産省

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漁業災害補償法第百二十五条の十第二項の規定に基づく基準共済掛金率

平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百八号 )

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十五号 

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十五条の十第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準共済掛金率を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百八号(漁業災害補償法第百二十五条の十三第二項の規定に基づき特定養殖共済につき基準共済掛金率を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

一 漁業災害補償法(以下「法」という。)第百二十五条の十第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準共済掛金率(次号に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてん補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

区分
 
てん補方式
特定養殖業の種類
 
共済契約者又はその構成員が当該特定養殖業を主として営む水域
 
全事故比例てん補方式
 
約定限度内てん補方式
  
支払上限付てん補率てい増方式
 
支払上限付小損害低てん補方式
 
支払上限付小損害不てん補方式
 
約定限度内低事故不てん補方式
  
支払上限付低事故不てん補方式
  
地震等限定てん補方式 
大損害比例てん補方式
 
特約で定める割合が三〇%の場合
特約で定める割合が二〇%の場合
特約で定める割合が一〇%の場合
特約で定める割合が三〇%の場合
特約で定める割合が二〇%の場合
特約で定める割合が一〇%の場合
特約で定める割合が三〇%の場合
特約で定める割合が二〇%の場合
特約で定める割合が一〇%の場合
特約で定める割合が二〇%の場合
特約で定める割合が一〇%の場合
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十八条の四(令第二十二条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するのり等養殖業
 
1区
九・〇九
七・五八
六・二一
三・七八
五・二〇
六・三八
三・九五
五・五二
四・一六
一・七四
一・一一
二・四七
四・九〇


〇・一〇

五・六六
四・五八
2区
一〇・六一
八・六七
六・九六
四・一七
五・三二
六・五六
四・二五
六・四一
四・七〇
一・九二
一・四七
三・二〇
五・九八
〇・一〇
七・二五
六・二〇
令第十八条の四に規定するわかめ養殖業
すべての水域
一五・四一
一一・五九
八・六六
四・九七
九・〇六
一一・五五
九・〇一
八・四一
五・八六
二・一七
三・〇六
五・四八
九・〇四
〇・一〇
七・九二
七・一〇
令第十八条の四に規定するこんぶ養殖業
 
3区
七・九三
六・七五
五・五八
三・六五
四・六三
五・六九
三・七五
五・〇四
三・六五
一・五〇
一・一八
二・三六
四・六一
〇・一〇
三・八六
三・〇二
4区
一一・五八
九・九七
八・四七
五・六八
六・七七
八・三一
五・四七
七・八三
五・七九
二・四七
一・八二
三・八六
七・一八
〇・一〇
五・六四
四・四七
令第十八条の四に規定する真珠母貝養殖業
すべての水域
一五・一二
一〇・二八
八・三二
四・九九
九・六〇
一二・八六
一一・九六
七・七一
五・六〇
二・四二
二・七二
四・六九
七・八七
〇・一〇
一三・六一
一三・六一
令第十八条の四に規定するほたて貝養殖業
すべての水域
八・七一
六・六九
五・二八
三・三五
四・四一
五・四六
三・六四
四・九三
三・六一
一・五九
一・四一
二・五六
四・六七
〇・一〇
三・六一
二・八三
令第十八条の四に規定する特定かき養殖業
すべての水域
五・七三
四・八九
四・〇七
二・七〇
三・六九
三・八八
二・二七
三・三〇
二・五〇
一・一三
〇・六六
一・四八
二・八五
〇・一〇
二・五〇
二・〇七

備考

イ 「全事故比例てん補方式」とは、法第百二十五条の十一第一項又は第二項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう。

ロ 「約定限度内てん補方式」とは、漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第七十一条の十八第一号、第九号又は第十号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ハ 「支払上限付てん補率てい増方式」とは、規則第七十一条の十八第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ニ 「支払上限付小損害低てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ホ 「支払上限付小損害不てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第四号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ヘ 「約定限度内低事故不てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第五号又は第十一号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ト 「支払上限付低事故不てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第六号又は第十二号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

チ 「地震等限定てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第七号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう(以下同じ。)。

リ 「大損害比例てん補方式」とは、規則第七十一条の十八第十三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう(以下同じ。)。

ヌ 「1区」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の地先水面を、「2区」とは、1区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。

ル 「3区」とは、北海道の地先水面を、「4区」とは、北海道以外の都府県の地先水面をいう。

ヲ 共済契約者が法第百二十五条の三第一項第二号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる組合員である場合(当該共済契約に係るてん補方式が大損害比例てん補方式である場合を除く。)における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の九十(規則第七十一条の十八第十号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当する特約がある共済契約にあっては、百分の七十)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

ワ 共済契約者(法第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。以下同じ。)が、共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(ヲに該当する場合にあっては、ヲによって得た率)に、当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(以下「直前契約」という。)が同号に掲げる組合員以外に係るものにあっては第一号に掲げる割合を、直前契約が同号に掲げる組合員に係るものにあっては第二号に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

一 直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準共済掛金率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては十一等級とする。以下同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)

二 直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受けず若しくは受けないことが確実であると認められる場合又は直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け若しくは受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合

区分
割合
一等級
百分の五十
二等級
百分の五十五
三等級
百分の六十
四等級
百分の六十五
五等級
百分の七十
六等級
百分の七十五
七等級
百分の八十
八等級
百分の八十五
九等級
百分の九十
十等級
百分の九十五
十一等級
百分の百
十二等級
百分の百五
十三等級
百分の百十
十四等級
百分の百十五
十五等級
百分の百二十
十六等級
百分の百二十五
十七等級
百分の百三十
十八等級
百分の百三十五
十九等級
百分の百四十
二十等級
百分の百四十五
二十一等級
百分の百五十
 

カ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのワの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。

ヨ 法第百二十五条の十二第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の継続申込特約がある場合における同条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の当初契約(以下「当初契約」という。)及び継続契約(以下「継続契約」という。)の基準共済掛金率は、表に掲げる率(ヲ又はワに該当する場合にあっては、ヲ又はワによって得た率。以下同じ。)にそれぞれ百分の九十及び百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。ただし、当初契約に係る特定養殖業の全部又は一部につき当該当初契約の共済責任期間の開始日前三年間の各年にその共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合(当該三年間のうちに規則第七十一条の七ただし書(規則第八十条第二項において準用する場合を含む。)に定める期間がある場合にあっては、当該三年間に三回その共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合)であって、かつ、当該継続契約のいずれもが効力を失わず又は解除されなかったとき(解除され、当該解除が法第九十一条第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当するものであるときを含む。)における当該当初契約の基準共済掛金率については、表に掲げる率に百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

タ 法第百二十五条の三第一項第二号の都道府県知事の定める区域(当該区域内に住所を有するほたて貝養殖業を営む中小漁業者の全部又は一部が、認定漁場改善計画(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第五条第二項に規定する認定漁場改善計画をいう。以下同じ。)に定められた水域内で当該養殖業を営むものに限る。)が当該認定漁場改善計画に関し二以上あり、かつ、当該すべての区域内に住所を有する当該養殖業を営む中小漁業者の全員が、当該養殖業に係る特定養殖共済の共済契約者である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(ヲ、ワ又はヨに該当する場合にあっては、ヲ、ワ又はヨによって得た率)に百分の九十(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

二 特定養殖共済のうちてん補方式が規則第七十一条の十八第八号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る方式である共済契約に係るものの法第百二十五条の十第二項の基準共済掛金率は、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める率とする。

イ 当該特約で定める割合が百分の三十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考ワ、ヨ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ、ヨ又はタによって得た率)に百分の十を加えて得た率

ロ 当該特約で定める割合が百分の二十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考ワ、ヨ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ、ヨ又はタによって得た率)に百分の十一を加えて得た率

ハ 当該特約で定める割合が百分の十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考ワ、ヨ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ、ヨ又はタによって得た率)に百分の十二を加えて得た率

 

附則

1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

2 平成十四年十月一日以降一年間に締結される当初契約であって次に掲げる要件のいずれかに該当する場合における基準共済掛金率は、表備考カの規定にかかわらず、表に掲げる率(表備考ル又はヲに該当する場合にあっては、表備考ル又はヲによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。

一 共済契約に係る特定養殖業の種類が令第十八条の四に規定する特定かき養殖業であること。

二 共済契約に係るてん補方式が表備考ハからホまで又はチに掲げる方式のいずれかであること。

三 共済契約に係る特定養殖業の種類が令第十八条の四に規定するのり等養殖業(共済契約者が当該のり等養殖業を主として営む水域が規則別表第四有明海水域の項に規定する水域又は天草不知火水域の項に規定する水域であるものに限る。)であって平成十三年十月一日から平成十四年九月三十日までの間にその共済責任期間の終了する日が含まれる当該のり等養殖業に係る当初契約又は継続契約を締結していたものであること。

 

附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十五号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

 

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十五号〕

1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

2 平成二十一年十月一日以降一年間に締結される当初契約(当該当初契約に係るてん補方式が第二号に規定する方式である場合に限る。)の基準共済掛金率は、同号の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める率とする。

イ 当該特約で定める割合が百分の三十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考ワ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ又はタによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)

ロ 当該特約で定める割合が百分の二十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考ワ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ又はタによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十一を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)

ハ 当該特約で定める割合が百分の十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考ワ又はタに該当する場合にあっては、同表備考ワ又はタによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十二を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)

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