中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づく主務大臣が指定する資金
平成十年六月十九日 大蔵省 農林水産省告示第四十九号
最終改正: 平成一七年三月三一日財務省農林水産省告示第九号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を次のように定める。
1中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第七十七条の主務大臣が指定する資金は、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 漁業を営む個人又は会社であってその常時使用する従業員の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの、漁業を営む漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合を除く。)及び漁業生産組合(以下「中小漁業者」という。)が、第三号で規定する融資機関からの資金の借入れに係る債務(固定資産の取得又は拡充のためになした長期借入金で返済期限が到来していないもの及び政府関係金融機関から資金の貸付けを受けた者が、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で借り入れた資金に係る債務を除く。以下「金融債務」という。)であって次に該当するものを整理するために借り入れる資金
- イ漁業経営に係るもの
- ロ水産物の冷凍、冷蔵又は加工の事業に係るもの
- ハ使用する漁船の合計総トン数が三十トン未満の漁船漁業、養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人(以下「漁家」という。)の金融債務であって、漁業経営に係る金融債務と併せて整理しなければ当該漁家の漁業経営の再建を図ることが特に困難と認められるもの
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす中小漁業者
- イ直近の事業年度の末日現在において、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額を固定資産の額で除して得た数値が〇・五(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第八号に規定する遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第九号に規定する近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)を営む者にあっては〇・三)以上であること。
- ロ直近の事業年度を含め三年(直近の事業年度の債務超過額がその前の事業年度の債務超過額に比べて増加しており、現事業年度においても水揚金額、漁業支出の動向等からみて更に債務超過額の増加が見込まれる者にあっては、二年)以上債務超過となっていること(漁家にあっては、直近三年間(現事業年度において水揚金額、漁業支出の動向等からみて、総支出が総収入を上回ることが見込まれる者にあっては、二年間)において連続して総支出が総収入を上回っている場合を含む。)。
- ハ今後の漁業経営に係る漁業収入が漁業支出及び減免後の負債利息の合計額以上であると見込まれること。
- ニ既に第一号の資金を借り受けているものでないこと(分割貸付けを受けている場合を除く。)。
- ホ直近の事業年度における漁業収入が総収入の過半を占めていること。
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
四資金融通の実行 債権者等により構成される債権者会議における調整を経て、債権者等が合意し、かつ、都道府県知事の認定を受けた再建計画に基づき実行
2法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この項から第四項までにおいて「協定」という。)の実施により経営に影響を受ける漁業者が、その漁業経営に係る債務の整理を行うのに必要な資金として借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす漁業者
- イ協定締結前の直近三か年のいずれかの事業年度において、協定第九条1及び2に規定する水域における漁獲量又は漁獲金額が当該事業年度における総漁獲量又は総漁獲金額の十パーセント以上を占めている旨の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、社団法人全国底曳網漁業連合会、社団法人日本遠洋底曳網漁業協会、社団法人全国まき網漁業協会若しくは社団法人全国沖合いかつり漁業協会の長又は都道府県知事若しくは市町村長の証明及び当該証明についての都道府県知事の確認を受けていること。
- ロイに掲げる条件を満たす漁業者以外の漁業者であって、協定の実施により相当の影響を受けるものとして水産庁長官の承認を受けていること。
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
3法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 協定の実施により経営に影響を受ける漁業者を直接又は間接の構成員とする漁業協同組合が、その経営に係る債務の整理を行うのに必要な資金として借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす漁業協同組合
- イ協定締結前の直近三か年のいずれかの事業年度において、前項第二号に該当する漁業者の漁業の操業に係る漁獲物の販売量又は販売金額が当該事業年度における総販売量又は総販売金額の十パーセント以上を占めている旨の漁業協同組合連合会、社団法人全国底曳網漁業連合会、社団法人日本遠洋底曳網漁業協会、社団法人全国まき網漁業協会若しくは社団法人全国沖合いかつり漁業協会の長又は都道府県知事若しくは市町村長の証明及び当該証明についての都道府県知事の確認を受けていること。
- ロイに掲げる条件を満たす漁業協同組合以外の漁業協同組合であって、協定の実施により相当の影響を受ける者として水産庁長官の承認を受けていること。
三融資機関 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
4法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前三項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 平成十一年一月二十二日の協定の発効から二月二十二日の協定に基づく操業条件の決定までの間、大韓民国排他的経済水域での操業が不能であったため経営に影響を受けた漁業者が、その漁業経営の安定を図るために必要なものとして平成十二年三月三十一日までに借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす中小漁業者
- イ平成十一年一月二十二日の協定の発効から二月二十二日の協定に基づく操業条件の決定までの間、大韓民国排他的経済水域での操業が不能であり、かつ、引き続いて当該漁業を営むことが確実であると認められる者
- ロその所属する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、社団法人全国底曳網漁業連合会、社団法人日本遠洋底曳網漁業協会若しくは社団法人全国まき網漁業協会の長又はその住所地若しくは主たる事務所を管轄する都道府県知事若しくは市町村長から、その漁業経営の状況からみて当該漁業経営の安定を図るために必要な資金の融通を受けることを必要としている旨の証明を受け、かつ、当該証明についてのその住所地又は主たる事務所を管轄する都道府県知事の確認を受けている者
- ハ漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の規定による農林水産大臣の許可を受けて行う、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業若しくは同項第四号に掲げる大中型まき網漁業又ははえ縄漁業、いか釣り漁業、ひき縄漁業、一本釣り漁業、かご漁業若しくは固定式刺網漁業を営む者
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
5法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下この項及び次項において「協定」という。)の実施により経営に影響を受ける漁業者が、その漁業経営に係る債務の整理を行うのに必要な資金として借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす漁業者
- イ平成十二年九月十八日前の直近三か年のいずれかの事業年度において、協定第七条1に規定する水域及び北緯三十度四十分の線以北、東経百二十四度四十五分の線以東、東経百二十七度三十分の線以西の東シナ海の水域における漁獲量又は漁獲金額が当該事業年度における総漁獲量又は総漁獲金額の十パーセント以上を占めており、かつ、当該水域における水産資源の計画的な管理に参画している旨の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、社団法人全国底曳網漁業連合会、社団法人日本遠洋底曳網漁業協会、社団法人全国まき網漁業協会若しくは社団法人全国沖合いかつり漁業協会の長又は都道府県知事若しくは市町村長の証明及び当該証明についての都道府県知事の確認を受けていること。
- ロイに掲げる条件を満たす漁業者以外の漁業者であって、協定の実施により相当の影響を受けるものとして水産庁長官の承認を受けていること。
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
6法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 協定の実施により経営に影響を受ける漁業者を直接又は間接の構成員とする漁業協同組合が、その経営に係る債務の整理を行うのに必要な資金として借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす漁業協同組合
- イ平成十二年九月十八日前の直近三か年のいずれかの事業年度において、前項第二号に該当する漁業者の漁業の操業に係る漁獲物の販売量又は販売金額が当該事業年度における総販売量又は総販売金額の十パーセント以上を占めている旨の漁業協同組合連合会、社団法人全国底曳網漁業連合会、社団法人日本遠洋底曳網漁業協会、社団法人全国まき網漁業協会若しくは社団法人全国沖合いかつり漁業協会の長又は都道府県知事若しくは市町村長の証明及び当該証明についての都道府県知事の確認を受けていること。
- ロイに掲げる条件を満たす漁業協同組合以外の漁業協同組合であって、協定の実施により相当の影響を受けるものとして水産庁長官の承認を受けていること。
三融資機関 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
7法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定(以下この項において「協定」という。)第一条の規定によるロシア連邦政府の許可を受けて操業する水域(以下「日ロ地先沖合水域」という。)におけるまだら等の漁獲割当量が大幅に削減されたことにより、平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間、日ロ地先沖合水域での操業が困難であったため経営に影響を受けた漁業者が、その漁業経営の安定を図るために必要なものとして平成十四年三月三十一日までに借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす中小漁業者
- イたら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯四十度の線、東経百四十五度の線、北緯五十度の線及び東経百五十五度の線によって囲まれた海域において操業するものを営む者であり、かつ、引き続いて当該漁業を営むことが確実であると認められる者
- ロ日ロ地先沖合水域におけるまだら等の漁獲割当量が大幅に削減されたことにより、平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間、日ロ地先沖合水域での操業が困難であったと認められる者
- ハその所属する漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の長又はその住所地若しくは主たる事務所を管轄する都道府県知事若しくは市町村長から、その漁業経営の状況からみて当該漁業経営の安定を図るために必要な資金の融通を受けることを必要としている旨の証明を受け、かつ、当該証明についてのその住所地又は主たる事務所を管轄する都道府県知事の確認を受けている者
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
8法第七十七条の主務大臣が指定する資金は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる条件を満たす資金のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金を除いたものとする。
一資金の性質 中小漁業者が、固定化した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として借り入れる資金
二借受資格者 次に掲げる条件を満たす中小漁業者
- イ漁家にあっては、返済期限到来後未返済となっている債務、実質的に延滞し、又は固定化している債務その他これに準ずる債務を有し、その整理を行うことが必要と認められること。
- ロ漁家以外の者にあっては、次の条件のいずれかを満たすこと。
(1)直近の事業年度を含め三年(直近の事業年度の漁業収入が損失であり、かつ、現事業年度においても水揚金額、漁業支出の動向等からみて損失が見込まれる者であって、その再建を図るためにはその債務を緊急に整理することが特に必要と認められるものにあっては、二年)の漁業収支が通算して損失となっていること。
(2)直近の事業年度の末日現在において、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額を固定資産の額で除して得た数値が〇・一以上であること。
三融資機関 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫
四資金融通の実行 都道府県知事の認定を受けた再建計画に基づき実行
改正文・附則(平成一〇年八月二〇日大蔵省農林水産省告示第五五号) 抄
(ア)平成十年八月三十一日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一〇年一二月二一日大蔵省農林水産省告示第七〇号) 抄
(ア)平成十一年一月六日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年二月二日大蔵省農林水産省告示第五号) 抄
(ア)平成十一年二月十二日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十七年三月三十一日財務省農林水産省告示第九号) 抄
(ア)平成十七年四月一日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。




