中小漁業融資保証法第六十九条第四項の規定に基づく主務大臣が指定する費用
平成十年六月十九日 (大蔵省農林水産省告示第四十七号 )
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第四項の規定に基づき、主務大臣が指定する費用を次のように定める。
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第六十九条第四項の主務大臣が指定する費用は、次に掲げる費用とする。
一次の表に掲げる公害防止施設及びそれに附属する公害防止装置を設置するために要する費用
|
公害防止施設
|
公害防止装置
|
|
汚水処理施設
|
汚水処理装置(浮上、分離、ろ過、吸着、濃縮、ばっ気、洗浄、冷却、中和、酸化、還元、燃焼、沈殿、イオン交換、生物化学的処理又は殺菌により処理するものをいう。)
|
|
騒音又は振動防止施設
|
遮音塀
遮音壁(通常の工場建築物を構成する部分を除き、専ら騒音防止の用に供するものをいう。)
消音器
消音装置(専ら騒音防止の用に供するものをいう。)
吊り基礎
|
|
悪臭処理施設
|
悪臭物質の処理装置(熱分解、洗浄、吸収、中和、吸着、イオン交換、酸化、還元、電気補集、化学的処理又は希釈により処理するものをいう。)
悪臭物質を密閉するための施設
|
|
産業廃棄物処理施設
|
産業廃棄物処理装置(焼却、脱水、乾燥、圧縮、分離、破砕、中和、無毒化、安定化又は生物化学的処理により処理するものをいう。)
|
二水産物の処理加工に伴って生ずる水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため工場又は事業場を移転するのに要する費用のうち土地、建物、機械設備その他の施設を取得するために要するもの
三公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金を納付するために要する費用




