中小漁業融資保証法第二条第三項の規定に基づく主務大臣が指定する資金
平成十年六月十九日 大蔵省農林水産省告示第四十六号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第三項の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を次のように定める。
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第二条第三項の主務大臣が指定する資金は、次に掲げる資金とする。
一法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる者にあっては、漁船の建造、取得又は修理、漁船機関の取得又は換装、漁船の冷凍冷蔵施設の取得又は修理、無線機、発電機、魚群探知機その他の漁船用機器の新設又は取得、漁網綱の取得、水産増養殖施設の新設又は修理その他漁業の経営に必要な資金及び漁業の経営の改善に資することを目的とする住宅の改良、造成又は取得に必要な資金
二法第二条第一項第三号及び第四号に掲げる者にあっては、水産物の加工に必要な設備の新設、取得、改装又は修理、水産加工用の原料又は材料の取得、水産加工用の原料若しくは材料又は製品の保蔵に必要な設備の新設、取得、改装又は修理その他水産加工業の経営に必要な資金及び水産加工業の経営の改善に資することを目的とする住宅の改良、造成又は取得に必要な資金
三法第二条第一項第五号に掲げる者にあっては、漁場の造成又は改良に要する資金、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者の共同利用に供する施設の改良、造成又は取得に必要な資金及びそれらの施設を利用した事業の運営に必要な資金並びに漁業協同組合又は水産加工業協同組合がその組合員に対し、漁業経営若しくは水産加工業経営に必要な資金又は生活に必要な資金(漁業経営又は水産加工業の経営の改善に資することを目的とする住宅の改良、造成又は取得に必要な資金に限る。)の貸付け(手形の割引を含む。)を行うのに必要な資金
四前三号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体若しくは基本財産の額の過半を拠出している法人(中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)第一条各号に掲げる団体又は法人に限る。)にあっては、水産物の販売に必要な施設の改良又は取得、栽培事業に必要な種苗の購入又は施設の改良、造成若しくは取得その他漁業又は水産加工業の経営の改善に資することを目的とする事業に必要な資金




