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農林水産省

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漁船乗組員給与保険法第三十五条において準用する漁船損害等補償法第百三十八条の十四第一項の農林水産大臣が定める割合

昭和四十八年十月一日 (農林省告示第千八百七十六号 )

最終改正: 昭和五三年七月五日農林省告示第七九三号

漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三十五条において準用する漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十六条第一項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める割合をすべての漁船保険組合につき百分の九十とし、昭和四十八年十月一日から施行する。

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