漁船損害等補償法第百三十八条の四の農林水産大臣が定める割合
昭和五十六年九月二十八日 農林水産省告示第千四百八号
最終改正: 平成一九年三月二九日農林水産省告示第三七二号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の四の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める割合を次のように定め、昭和五十六年十月一日から施行する。
一 普通損害保険及び満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものに係る農林水産大臣が定める割合は、次の表の上欄に掲げる組合ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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漁 船 保 険 組 合 の 名 称 |
農林水産大臣が定める割合 |
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南後志漁船保険組合 根釧漁船保険組合 小樽湾漁船保険組合 宗谷漁船保険組合 留萌漁船保険組合 北海道機船漁業漁船保険組合 日振勝漁船保険組合 道南漁船保険組合 北見漁船保険組合 青森県漁船保険組合 岩手県漁船保険組合 宮城県漁船保険組合 福島県漁船保険組合 茨城県漁船保険組合 千葉県漁船保険組合 日本鰹鮪漁船保険組合 全国広域漁船保険組合 東京都漁船保険組合 神奈川県漁船保険組合 新潟県漁船保険組合 富山県漁船保険組合 石川県漁船保険組合 福井県漁船保険組合 静岡県漁船保険組合 愛知県漁船保険組合 三重県漁船保険組合 但馬漁船保険組合 兵庫県内海漁船保険組合 和歌山県漁船保険組合 島根県漁船保険組合 岡山県漁船保険組合 広島県漁船保険組合 山口県漁船保険組合 徳島県漁船保険組合 愛媛県漁船保険組合 高知県漁船保険組合 香川県漁船保険組合 福岡県漁船保険組合 佐賀県漁船保険組合 長崎県険漁船保険組合 大分県漁船保険組合 宮崎県漁船保険組合 熊本県漁船保険組合 鹿児島県漁船保険組合 沖縄県漁船保険組合 |
百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の八十 百分の八十 百分の九十 百分の八十 百分の八十 百分の九十 百分の八十 百分の八十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 百分の八十 百分の九十 百分の九十 |
二 満期保険のうち満期による支払に係るものに係る農林水産大臣が定める割合は、漁船保険組合のすべてについて、百分の五十又は百分の百のいずれかであつて再保険約款で定める割合とする。
三 漁船船主責任保険のうち漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二各号のてん補すべき損害の区分に係るものに係る農林水産大臣が定める割合は、漁船保険組合のすべてについて百分の九十とする。
四 漁船乗組船主保険に係る農林水産大臣が定める割合は、漁船保険組合のすべてについて百分の九十とする。
五 漁船積荷保険に係る農林水産大臣が定める割合は、漁船保険組合のすべてについて百分の九十とする。
附則(平成一四年九月一三日農林水産省告示第一四五二号)
1 この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る再保険関係については、なお従前の例による。




