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農林水産省

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漁船損害等補償法施行令第一条第三号の規定に基づく農林水産大臣が指定する業務

昭和四十八年十月一日 農林省告示第千八百七十一号

漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第一条第三号の規定に基づき、農林大臣が指定する業務を次のように指定する。

漁業に関する試験、調査及び指導

漁業の取締

海難救助

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