漁業共済組合連合会の漁獲共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法
昭和四十二年十一月一日 農林省告示第千七百二号p>
最終改正: 平成一四年九月三〇日農林水産省告示第一五一〇号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十一条第一号の規定に基づき、漁業共済組合連合会の漁獲共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を次のように定める。
漁業共済組合連合会の漁獲共済に係る純再共済掛金の金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、当該共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。
|
区分
|
率
|
|
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第二十二条の三第一号に掲げる漁業
|
八七・八%
|
|
令第二十二条の三第二号に掲げる漁業
|
八七・八
|
|
令第二十二条の三第三号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
|
令第二十二条の三第四号に掲げる漁業
|
九〇・五
|
|
令第二十二条の三第五号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
|
令第二十二条の三第六号に掲げる漁業
|
九〇・五
|
|
令第二十二条の三第七号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
|
令第二十二条の三第八号に掲げる漁業
|
九〇・五
|
|
令第二十二条の三第九号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
|
令第二十二条の三第十号に掲げる漁業
|
九〇・五
|
|
令第二十二条の三第十一号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
|
令第二十二条の三第十二号に掲げる漁業
|
九〇・五
|
|
令第二十二条の三第十三号に掲げる漁業
|
八五・〇
|
附則 (昭和五七年九月三〇日農林水産省告示第一五一七号)
1 この告示は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2 この告示は、その共済責任期間の開始日が昭和五十七年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年一〇月一日農林水産省告示第一五六九号)
この告示は、昭和六十三年十月一日から施行する。
改正文・附則 (平成一四年九月三〇日農林水産省告示第一五一〇号) 抄
[1] 平成十四年十月一日から施行する。
[2] この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。




