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農林水産省

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漁港漁場整備法施行令第六条第一項に規定する漁港整備財産台帳等の様式

平成十四年四月一日 農林水産省告示第九百四十五号

 

漁港漁場整備法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第六条第一項に規定する漁港整備財産台帳、同令第十三条第一項に規定する管理台帳及び同令第十七条に規定する標識の様式を次のように定め、昭和三十六年二月八日農林省告示第百三十号(漁港法施行令第六条の漁港修築財産台帳、第十三条の管理台帳及び第十七条の標識の様式を定める件)は、廃止する。

第1 漁港漁場整備法施行令第6条第1項に規定する漁港整備財産台帳の様式(PDF:341KB)

別表 漁港整備財産の公共用財産区分種目表

区分
種目
数量単位
摘要
工作物
1防波堤
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
2防砂堤
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
3防潮堤
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
4導流堤
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
5水門
箇
 
6閘門
箇
 
7護岸
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
8堤防
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
9突堤
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
10胸壁
メートル
係船柱、係船環等附属工作物を包括する。
11岸壁
メートル
係船柱、係船環等一式を包括する。
12物揚場
メートル
係船柱、係船環等一式を包括する。
13係船浮標
基
 
14係船くい
基
 
15桟橋
基(メートル)
係船柱、係船環等一式を包括する。
16浮桟橋
基(メートル)
係船柱、係船環等一式を包括する。
17船揚場
メートル
係船柱、係船環等一式を包括する。
18航路
メートル
 
19泊地
メートル
 
20鉄道
メートル
標識、通信施設その他鉄道と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
21道路
メートル
側溝その他道路と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
22駐車場
箇
側溝その他駐車場と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
23橋
メートル
 
24運河
メートル
通信施設その他運河と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
25ヘリポート
箇
風向指示器その他ヘリポートと一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
26信号施設
基
発火信号用電源装置その他附属施設一式を包括する。
27照明施設
基
自家発電装置、制御装置その他附属施設一式を包括する。
28漁船保管施設
箇
漁船保管施設上屋、上架装置その他附属施設一式を包括する。
29漁具保管修理施設
箇
漁具保管修理施設上屋、側溝その他附属施設一式を包括する。
30給電施設
箇
給電施設上屋その他附属施設一式を包括する。
31養殖用作業施設
箇
作業場上屋、側溝その他附属施設一式を包括する。
32廃棄物処理施設
箇
廃棄物処理護岸、焼却施設その他附属施設一式を包括する。
33荷さばき施設
箇
荷さばき所上屋その他附属施設一式を包括する。
34蓄養施設
箇
活魚保管施設上屋その他附属施設一式を包括する。
35野積場
箇
側溝その他附属施設一式を包括する。
36加工場(天日加工場)
箇
側溝その他附属施設一式を包括する。
37漁業用通信施設
箇
無線電信装置、無線電話装置、通信所上屋その他附属施設一式を包括する。
38漁港厚生施設
箇
宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設上屋その他附属施設一式を包括する。
39漁港管理施設
箇
管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管庫その他の漁港の管理のための施設上屋、上架装置その他附属施設一式を包括する。
40漁港浄化施設
箇
導水施設その他漁港浄化施設と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
41廃油処理施設
箇
集油設備その他廃油処理施設と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
42廃船処理施設
箇
破砕施設、解体施設、焼却施設その他廃船処理施設と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。
43漁港環境整備施設
箇
水飲み場、休憩所上屋、植栽その他の漁港の環境の整備のための施設その他附属施設一式を包括する。
44雑工作物
箇
メートル
公共用財産で他の種目に属さない工作物一切を包括する。
土地
前記工作物の敷地
平方メートル
13、14及び16の場合を除く。

第2 漁港漁場整備法施行令第13条第1項に規定する管理台帳の様式(PDF:49KB)

第3 漁港漁場整備法施行令第17条に規定する標識の様式(PDF:11KB)

  附 則

1この告示による廃止前の昭和三十六年二月八日農林省告示第百三十号(以下「旧告示」という。)に規定する様式による書面は、平成十五年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

2平成十五年三月三十一日以前に使用された旧告示に規定する様式による書面は、この告示に規定する様式による書面とみなす。

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