漁船法第三条第一項の規定に基づく動力漁船の性能の基準
昭和五十七年七月六日 農林水産省告示第千九十一号
最終改正: 平成一四年六月二八日農林水産省告示第一二一〇号
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第三条第一項の規定に基づき、動力漁船の性能の基準を次のように定める。
1計画総トン数が二十トン未満の漁船(単胴船に限る。)にあつては、船舶の幅と深さの比が二以上であること。
2計画総トン数が四十トン未満の漁船(漁船法第四条第一項第一号に掲げる漁業にのみ従事する漁船及び官公庁船を除く。)にあつては、推進機関の馬力数が、別表の上欄に掲げる計画総トン数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる馬力数以下であること。
3計画総トン数が二十トン未満の漁船(ジーゼル機関を推進機関とするものに限る。)にあつては、推進機関に燃料の最大噴射量をその機関の構造上安全な噴射量に制限する装置及び機関の最大回転数をその構造上安全な回転数に制限する装置が取り付けられているものであること。
4特別の理由により前三項の基準によりがたい漁船については、これらの規定にかかわらず、漁船法第四条の許可を申請した者の申出により農林水産大臣が適当と認めて指示した性能を有するものであること。
1この告示は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
2昭和三十九年二月二十二日農林省告示第百九十九号(動力漁船の性能の基準を定める件)は廃止する。
3漁船法(以下「法」という。)第三条の二の規定による建造、改造若しくは転用の許可又は法第七条の規定による認定についての性能の基準については、次の各号の一に該当する場合を除き、なお従前の例による。
一この告示の施行後に法第三条の二の規定による建造の許可に係る漁船が建造に着手されたとき。
二この告示の施行後に法第三条の二の規定による改造(船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)附則第四号に規定する修繕(以下「特定修繕」という。)を伴うものに限る。)の許可に係る漁船に特定修繕が行われたとき。
三この告示の施行後に建造に着手され、又は、特定修繕が行われた船舶が、法第三条の二の規定による転用の許可を受けたとき。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる漁船のうち、漁船法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年農林水産省令第二十三号)による改正後の漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号)第一条第七項及び第八項の規定によりその馬力数が算出されることとなる推進機関が据え付けられるものについて行う法第三条の二の規定による改造の許可及び当該許可に係る法第七条の規定による認定についての推進機関の馬力数については、改正後の性能の基準による。
この告示は、公布の日から施行する。
1この告示は、平成四年二月一日から施行する。
2次の各号の一に該当する許可又は認定についての性能の基準については、なお従前の例によることができる。
一平成七年一月三十一日以前に建造に着手された漁船に係る漁船法(以下「法」という。)第三条の二の規定による建造の許可又は当該許可に係る平成十一年一月三十一日以前の法第七条の規定による認定
二平成七年一月三十一日以前に建造に着手された船舶についての平成十一年一月三十一日以前の法第三条の二の規定による改造若しくは転用の許可又は法第七条の規定による認定
この告示は、平成九年八月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二七日農林水産省告示第一六六九号)
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日農林水産省告示第一二一〇号) 抄
1この告示は、平成十四年八月一日から施行する。
別表
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計画総トン数 |
推進機関の馬力数 |
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四・〇トン未満 |
三三〇キロワツト(七〇) |
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四・〇トン以上六・〇トン未満 |
四五〇キロワツト(九〇) |
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六・〇トン以上一〇トン未満 |
五四〇キロワツト(一二〇) |
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一〇トン以上一五トン未満 |
六七〇キロワツト(一六〇) |
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一五トン以上二〇トン未満 |
八九〇キロワツト(一九〇) |
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二〇トン以上三〇トン未満 |
一、〇一〇キロワツト(二五〇) |
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三〇トン以上四〇トン未満 |
一、一三〇キロワツト(三一〇) |




