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漁業法第六十六条第三項の規定に基づく中型まき網漁業につき同条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度

平成十五年十二月九日 (農林水産省告示第千九百八十二号 )

最終改正:平成二十年四月七日 農林水産省告示第五百五十号 

 

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項の規定に基づき、平成十五年十二月九日農林水産省告示第千九百八十二号(中型まき網漁業につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度を定める等の件)の一部を次のように改める。

種別
都道府県別
船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度(うち総トン数一五トン以上の動力付き中型まき網漁業の網船)
隻数
 合計総トン数
北海道
〇
(〇)
〇
(〇)
青森
〇
(〇)
〇
(〇)
岩手
一三
(〇)
一三〇
(〇)
宮城
〇
(〇)
〇
(〇)
秋田
〇
(〇)
〇
(〇)
山形
〇
(〇)
〇
(〇)
福島
一
(〇)
一五
(〇)
茨城
三
(〇)
四五
(〇)
千葉
七〇
(七)
一、〇五六
(一六六)
東京
四
(〇)
四八
(〇)
神奈川
一〇
(五)
一六九
(一〇三)
新潟
〇
(〇)
〇
(〇)
富山
〇
(〇)
〇
(〇)
石川
六
(六)
一二〇
(一二〇)
福井
〇
(〇)
〇
(〇)
静岡
一四
(八)
三三八
(二五八)
愛知
二〇
(九)
三四五
(一八〇)
三重
三一
(二三)
七九八
(七〇五)
京都
〇
(〇)
〇
(〇)
大阪
一八
(一二)
三二四
(二五二)
兵庫
一八
(六)
二五六
(一二三)
和歌山
三二
(四)
五四〇
(一六〇)
鳥取
一
(〇)
一五
(〇)
島根
一五
(一五)
三一一
(三一一)
岡山
〇
(〇)
〇
(〇)
広島
〇
(〇)
〇
(〇)
山口
二二
(七)
三一二
(一三三)
徳島
五
(五)
一二〇
(一二〇)
香川
〇
(〇)
〇
(〇)
愛媛
一九
(一二)
三四五
(二四〇)
高知
一〇
(一〇)
二〇〇
(二〇〇)
福岡
二三
(〇)
三四五
(〇)
佐賀
三
(一)
四八
(二〇)
長崎
八二
(四一)
一、二九一
(七八一)
熊本
一一
(一)
一三三
(一九)
大分
三〇
(五)
三七六
(一〇五)
宮崎
二二
(一五)
三八五
(三〇〇)
鹿児島
二三
(一三)
三七六
(二五〇)
沖縄
〇
(〇)
〇
(〇)
合計
五〇五
(二〇五)
八、四三一
(四、五四六)

備考

この表は、当該都道府県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶であって、いわし、あじ、さば、かつお又はまぐろの採捕を目的とする中型まき網漁業に係るものについての最高限度を定めたものである。

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