漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく中型まき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度
平成十四年六月二十八日 農林水産省告示第千二百十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項後段の規定に基づき、中型まき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を次のように定め、平成十四年八月一日から施行する。
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海域 |
船舶の総トン数 |
船舶の馬力数の最高限度 |
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北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域以外の海域 |
十五トン以上二十トン未満 |
八九〇キロワット(一九〇) |
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二十トン以上三十トン未満 |
一、〇一〇キロワット(二五〇) |
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三十トン以上四十トン未満 |
一、一三〇キロワット(三一〇) |
備考船舶の馬力数の最高限度の欄中()内の数は、漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関に適用する。




