漁業法第五十八条第一項の規定に基づく北太平洋さんま漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十四年四月二十二日 農林水産省告示第九百八十六号
最終改正: 平成十九年四月十三日 農林水産省告示第五百八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、北太平洋さんま漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。
一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数
一〇トン以上二〇〇トン未満の船舶、二三二隻
二 許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十四年四月二十二日から同年七月二十二日まで
備考
1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十四年八月一日から平成十九年七月三十一日までとする。
2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。
一 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域内で操業する場合には、ロシア連邦の入漁許可を受けるとともに、ロシア連邦の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規則その他のロシア連邦の法令を遵守しなければならない。
二 公海において、さけ・ます類を偶然に漁獲した場合には、速やかにこれを海中に戻さなければならない。
三 さんま船上選別機を設置してはならない。




