このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第五条第二項の規定による中華人民共和国国民に交付する許可証の様式

平成十二年七月十三日 (農林水産省告示第千三号 )

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第三条の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第五条第二項の規定により中華人民共和国国民(中華人民共和国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)に交付する許可証の様式を次のように定める。

(PDF:114KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader