漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号及び第十五号等の規定に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等
平成十年十一月三十日 (金融監督庁大蔵省農林水産省告示第二十一号 )
最終改正: 平成二十年一二月十一日金融庁農林水産省告示第二〇号
漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第六条第二項第二号及び第十七号、同条第三項第二号及び第二十四号並びに同条第四項第二号の規定に基づき、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。
(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務)
第一条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「命令」という。)第二十六条第三項第二号及び第四項第三号に規定する農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第三項第三号、第八十七条第四項第三号、第九十三条第二項第三号及び第九十七条第三項第三号に規定する債務の保証のうち、事業者に対する事業の用に供する資金に関するものとする。
(リース業務の範囲等)
第二条 命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、リース業務(同条第三項第五号及び第四項第十号に規定するリース物品等を使用させる業務をいう。以下この条において同じ。)による収入の額の合計額に占める同条第三項第五号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務又は同条第四項第十号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。
2 リース業務を営む会社が他のリース業務を営む会社を子会社(法第十一条の六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。)として有する場合には、前項の収入の額には、当該子会社の収入の額を含むものとする。
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第三条 命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号に規定する農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 信用状の発行を行う業務
二 旅行小切手の発行を行う業務
三 地金銀の売買を行う業務
四 金銭債権の取得又は譲渡の代理、取次ぎ又は媒介を行う業務(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)
五 地金銀の売買の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む場合に限る。)




