漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十八条第三項に規定する調整対象額
平成十年十一月三十日 金融監督庁大蔵省農林水産省告示第二十号
最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号
漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第四条の五第三項に規定する調整対象額について次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十八条第三項の農林水産大臣及び金融庁長官が定める額は、組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合をいう。)又は連合会(法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。)の行う資金の貸付けの額のうち当該組合又は当該連合会の子会社等(法第十一条の十一第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)が保証している額その他これに準ずるものの額の合計額とする。




