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農林水産省

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水産業協同組合法施行令第二条第二項第一号及び第二号の規定に基づく主務大臣の指定する施設等

平成五年十月十三日 大蔵省農林水産省告示第二十七号

 

水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する施設等を次のように定め、水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。

水産業協同組合法施行令(以下「令」という。)第二条第二項第一号の主務大臣の指定する施設は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第三条第二号ニ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、ヲ及びワに掲げる施設とする。

令第二条第二項第二号の主務大臣の指定する法人は、次に掲げる法人以外の法人とする。

(一) 地方公共団体が、構成員の四分の一以上を占め、若しくは出資の額の四分の一以上を出資している法人又は地方公共団体が基本財産の額の四分の一以上に相当する額を拠出している法人

(二) 地方公共団体及び国又は特別の法律により設立された法人(以下「地方公共団体等」という。)が、構成員の四分の一以上を占め、若しくは出資の額の四分の一以上を出資している法人又は地方公共団体等が基本財産の額の四分の一以上に相当する額を拠出している法人((一)に掲げる法人に該当するものを除く。)

令第二条第二項第二号の主務大臣の指定する施設は、法第三条第二号イ、リ、ル及びカに掲げる施設並びに水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設とする。

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