水産業協同組合法附則第四項の規定に基づく主務大臣が定める基準及び信用事業に係る事務のうち主務大臣の定めるもの
平成四年六月十九日 大蔵省農林水産省告示第六号
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)附則第四項の規定に基づき、主務大臣が定める基準及び信用事業に係る事務のうち主務大臣の定めるものを次のように定める。
一水産業協同組合法(以下「法」という。)附則第四項の主務大臣が定める基準は、法附則第二項に規定する信用事業譲渡組合が出資組合であることとする。
二法附則第四項の信用事業に係る事務のうち主務大臣が定めるものは、次のとおりとする。
(一) 貯金又は定期積金の受入れに係る事務
(二) 貯金又は定期積金を担保とする資金の貸付けに係る事務
(三) 内国為替取引に係る事務




