排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第十三条において準用する第五条の規定に基づく外国人が表示しなければならない標識
平成八年七月十六日 (農林水産省告示第千百一号 )
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第十三条において準用する第五条の規定に基づき、外国人が表示しなければならない同規則第十三条において準用する第五条の標識として、次の様式による旗を定め、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。なお、昭和五十三年一月二十四日農林省告示第六十七号(漁業水域に関する暫定措置法施行規則の規定に基づき外国人が表示しなければならない標識として旗を定める件)は、平成八年七月十九日限り、廃止する。
ア排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号。以下「法」という。)第8条の承認に係る船舶の標識

備考
1斜線の部分は赤であり、その他の部分は白である。
2数字は、センチメートルを示す。
3船上の見やすい位置に掲げること。
イ法第9条の承認に係る船舶の標識

備考
1斜線の部分は青であり、その他の部分は白である。
2数字は、センチメートルを示す。
3船上の見やすい位置に掲げること。
ウ法第10条の承認に係る船舶の標識

備考
1斜線の部分は黄であり、その他の部分は白である。
2数字は、センチメートルを示す。
3船上の見やすい位置に掲げること。




