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農林水産省

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瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項の規定に基づく漁業の種類、期間及び海域

昭和二十七年五月二十一日 農林省告示第二百十七号

最終改正: 昭和五三年七月五日農林水産省告示第七九三号

 瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)第七条第一項の規定に基き、漁業の種類、期間及び海域を次のように指定し、昭和二十七年六月一日から施行する。

瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項の農林水産大臣の指定する漁業は、火光利用いわしまき網漁業とし、同条の農林水産大臣の指定する期間及び海域は、左の表の上欄に掲げる期間につき、相当下欄に掲げる海域とする。

期間
海域
毎年六月一日から十一月三十日まで
次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二直線、ハからニに至る陸岸、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ルの八点を順次に結んだ七直線及びルからイに至る陸岸によつて囲まれた海域
イ 姫路市飾磨区の最大高潮時海岸線と東経百三十四度四十分の線との交点
ロ 兵庫県津名郡鳥飼村仏崎(以下「仏崎」という。)と香川県小豆郡福田村金ケ崎とを結んだ直線と東経百三十四度四十分の線との交点
ハ 仏崎
ニ 兵庫県三原郡津井村雁来崎(以下「雁来崎」という。)
ホ 兵庫県津名郡千光寺山頂上と雁来崎とを結んだ直線の延長線と、鳴門市瀬戸町北泊字北泊黒岩の鼻(以下「黒岩の鼻」という。)から磁針方位零度の線との交点
ヘ 黒岩の鼻
ト 黒岩の鼻と香川県大川郡引田町引田鼻とを結んだ直線と、徳島県板野郡北灘村大字折野字屋敷六番宅地(通称吉田銀太郎屋敷)に敷設した漁業権基点標木(以下「漁業権基点標木」という。)と兵庫県飾磨郡家島町松島頂上(以下「松島頂上」という。)とを結んだ直線との交点
チ 漁業権基点標木と松島頂上とを結んだ直線と、黒岩の鼻と香川県木田郡庵治村高島北端(以下「高島北端」という。)とを結んだ直線との交点
リ 黒岩の鼻と高島北端とを結んだ直線と、香川県大川郡三本松町虎丸山頂上と松島頂上とを結んだ直線との交点
ヌ 松島頂上
ル 赤穂市御崎灯台
毎年九月一日から翌年四月十九日まで
次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二直線と陸岸とによつて囲まれた海域。但し、大分県北海部郡大在村青崎鼻から磁針方位零度の線と、同郡神崎村と佐賀関町との境界の踊鼻から磁針方位零度の線との間の最大高潮時海岸線から四千メートルの距離の線以内の海域を除く。
イ 大分県北海部郡佐賀関町関崎灯台(以下「関崎灯台」という。)
ロ 関崎灯台と大分県東国東郡国東町黒津の鼻とを結んだ直線と同郡奈狩江村美濃崎(以下「美濃崎」という。)から磁針方位九十度の線との交点
ハ 美濃崎

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