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農林水産省

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漁業法第八十四条第二項の規定に基づく湖沼

昭和二十七年二月十二日 農林省告示第五十号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四条第二項の規定に基き、湖沼を次のように指定する。

温根沼

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