指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第七十九条の規定に基づく農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせい
昭和五十五年九月十六日 農林水産省告示第千三百二十四号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の六の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを次のように定める。
みなみぞうあざらし、ひようあざらし、ウエッデルあざらし、かにくいあざらし、ロスあざらし、みなみおつとせい属に属する動物
昭和五十五年九月十六日 農林水産省告示第千三百二十四号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の六の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを次のように定める。
みなみぞうあざらし、ひようあざらし、ウエッデルあざらし、かにくいあざらし、ロスあざらし、みなみおつとせい属に属する動物