指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第二項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法
平成三年二月十五日 農林水産省告示第百九十七号
最終改正: 平成一五年四月七日農林水産省告示第六〇六号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十五条第二項の規定に基づき、遠洋かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法を次のように定め、平成三年三月一日から施行する。
浮きはえ縄を使用して行う遠洋かつお・まぐろ漁業について漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の許可を受けた船舶の船長は、次の表の上欄に掲げる海域における操業に関し、同表の中欄に掲げる事項を、それぞれ同表の相当下欄に掲げる期限までに、農林水産大臣に無線電信により報告しなければならない。
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海域
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報告すべき事項
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期限
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南緯三十度の線とオーストラリア大陸東岸との交点、南緯三十度経度百八十度の点、南緯三十五度経度百八十度の点、南緯三十五度西経百五十度の点、南緯五十五度西経百五十度の点、南緯五十五度西経二十度の点、南緯三十度西経二十度の点及び南緯三十度の線とアフリカ大陸西岸との交点を順次に結ぶ線、アフリカ大陸の海岸線、南緯三十度の線とアフリカ大陸東岸との交点、南緯三十度東経九十五度の点、南緯二十度東経九十五度の点、南緯二十度東経百五度の点、南緯十度東経百五度の点、南緯十度東経百二十度の点、東経百二十度の線とオーストラリア大陸北岸との交点を順次に結ぶ線並びにオーストラリア大陸の海岸線により囲まれた海域(以下「指定海域」という。)
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一 入域報告
入域の年月日、入域位置及びその日の前日までのみなみまぐろの漁獲数量
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入域した日から三日以内
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二 出域報告
出域の年月日、出域位置及びその日の属する旬のみなみまぐろの漁獲数量
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出域した日から三日以内
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三 漁獲数量報告
旬別のみなみまぐろの漁獲数量(出域報告により報告すべきものを除く。)
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当該旬の末日から三日以内
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指定海域以外の海域
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旬別のみなみまぐろの漁獲数量
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みなみまぐろを採捕した旬の末日から三日以内
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