指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十九条第一項の規定に基づく中型さけ・ます流し網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定
昭和四十三年十二月二十四日 農林省告示第二千十五号
最終改正: 昭和五六年一二月九日農林水産省告示第一八四七号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第十九条第一項の規定に基づき、中型さけ・ます流し網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定につき次のように定め、昭和三十八年四月一日農林省告示第四百四号(中型さけ・ます漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定)は、廃止する。
中型さけ・ます流し網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る操業区域の区分に応じ、第一号に掲げる場合にあつては同号の表に掲げる港のうちから一港を、第二号に掲げる場合にあつては同号の表に掲げる港のうちから五港以内を指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十九条第一項の漁獲物等の陸揚港として選定しなければならない。
一当該許可に係る操業区域が太平洋の海域である場合
|
北海道 十勝港、釧路港、厚岸港、落石港、花咲港、歯舞港
青森県 八戸港
岩手県 宮古港、釜石港
|
二当該許可に係る操業区域が日本海の海域である場合
|
北海道 小樽港、久遠港、江差港、函館港
青森県 小泊港
秋田県 八森港、船川港
山形県 酒田港
新潟県 新潟港
富山県 経田港
石川県 小木港
|




