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農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を定める件

平成14年11月26日
農林水産省告示第1782号

最終改正平成26年7月23日農林水産省告示第1007号


飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(2)のシ及び別表第2の3の(8)の規定に基づき、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を次のように定める。

(適用)

第1条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(2)のコ及び別表第2の3の(8)に規定する製造の基準については、この告示の定めるところによる。

(製造基準)

第2条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のコ及び別表第2の3の(8)に規定する農林水産大臣が定める基準(以下「製造基準」という。)は、別記第1及び別記第2に掲げるとおりとする。

(確認の申請)

第3条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のコ及び別表第2の3の(8)の確認を受けようとする者は、その事業場ごとに、別記様式第1による申請書に当該事業場が製造基準に適合していることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

(確認)

第4条農林水産大臣は、前条の規定により申請書の提出があったときは、事業場が製造基準に適合しているかどうかの確認を行わなければならない。

2外国の製造事業場であって、製造基準と同等又はそれ以上の基準により管理されていると農林水産大臣が認めるものは、前項の農林水産大臣の確認が行われたものとみなす。

(事業場における施設等の変更)

第5条第3条及び前条第1項の規定は、同項の農林水産大臣の確認を受けた事業場における施設等の変更について準用する。

(確認の取消し)

第6条農林水産大臣は、事業場が製造基準に適合しなくなったと認めるときは、第4条第1項の確認を取り消さなければならない。

(報告)

第7条第4条第1項の確認を受けた者は、組換えDNA技術応用飼料又は飼料添加物の製造の開始時及び終了時並びに毎年度末に別記様式第2により、事業場ごとの製造の実施状況を農林水産大臣に報告しなければならない。

2製造業者は、組換えDNA技術応用飼料又は飼料添加物の製造に当たって、その安全性に影響を及ぼす事態が生じた場合は、速やかにその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

附則

1この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2この告示の施行前に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成14年農林水産省令第88号)附則第2項の規定による確認を行う場合は、この告示の規定の例による。


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