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農林水産省

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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める方法

平成十四年五月三十一日 農林水産省告示第千百三十三号

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(昭和三十三年農林省令第四十一号)第十八条第二項の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を次のように定める。

1 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条第二項の責任準備金の額を算定する方法として農林水産大臣が定める方法は、第一号に掲げる金額から、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額を責任準備金の額とする方法とする。

一 その事業年度の翌事業年度以後の各事業年度における特例年金給付等(同項に規定する特例年金給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の額の予想額の現価に相当する金額

二 その事業年度の翌事業年度以後の各事業年度における特例業務負担金収入の額の予想額の現価に相当する金額

三 その事業年度の翌事業年度以後の各事業年度における特例年金給付等に係る国庫補助金収入の額の予想額の現価に相当する金額

2 前項第一号の特例年金給付等に要する費用の額の予想額は、その事業年度の末日現在における特例年金給付等を受ける権利を有する者の数、標準報酬月額その他の基礎数及び標準報酬指数、失権率その他の基礎率を用いて算定するものとする。

3 第一項第二号の特例業務負担金収入の額の予想額は、その事業年度の末日現在における旧農林漁業団体等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者の数、標準報酬月額その他の基礎数及び標準報酬指数、脱退率その他の基礎率を用いて算定するものとする。

4 第一項第三号の国庫補助金収入の額の予想額は、第二項の規定により算定する特例年金給付等に要する費用の額の予想額を基礎として、平成十三年統合法附則第五十八条第一項(第二号を除く。)の例により算定するものとする。

5 第二項及び第三項の場合において、その算定に用いる基礎率は、直近の財政再計算時に用いた率とする。

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