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農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整

平成十年十一月三十日 金融監督庁大蔵省農林水産省告示第十五号

最終改正: 平成十九年三月二十三日 金融庁・農林水産省告示第七号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第一号)第八条の二第二項及び第八条の四第四項に規定する必要な調整について次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

(命令第十七条第二項の規定による自己資本の額の調整)

第一条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「命令」という。)第十七条第二項の規定による組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合をいう。以下同じ。)又は連合会(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の必要な調整を加えた自己資本の額は、基本的項目の額(農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日金融庁・農林水産省告示第二号。以下「告示」という。)第四条に規定する基本的項目の額をいう。次条第二項において同じ。)及び補完的項目の額(告示第五条に規定する補完的項目の額をいう。次条第二項において同じ。)の合計額とする。

(命令第二十条第四項の規定による自己資本の額の調整)

第二条 命令第二十条第四項の規定による組合又は連合会及び子会社等(法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の必要な調整を加えた自己資本の額(以下「調整自己資本額」という。)は、基本的項目の額(告示第十二条に規定する基本的項目の額をいう。)及び補完的項目の額(告示第十三条に規定する補完的項目の額をいう。)の合計額とする。

2 法第十一条の四第二項の適用に当たり同項に規定する子会社等に命令第十九条に規定する者が含まれる場合の調整自己資本額は、前項の規定にかかわらず、当該組合又は連合会の基本的項目の額及び補完的項目の額の合計額に当該組合又は連合会と特殊の関係のある者の基本的項目の額に相当する額及び補完的項目の額に相当する額の合計額を加えたものとする。

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