農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号等の規定に基づく組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等
平成十年十一月三十日 金融監督庁大蔵省農林水産省告示第十四号
最終改正: 平成二十年十二月十一日金融庁・農林水産省告示第十八号
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第一号)第九条第二項第二号及び第三項第二号、同条第二項第十六号及び第三項第二十四号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。
(農業協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務)
第一条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「命令」という。)第三十五条第二項第二号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十条第六項第三号に規定する債務の保証のうち、当該農業協同組合連合会並びにその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、子法人等(命令第十条第二項に規定する子法人等(子会社に該当するものを除く。)をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)による事業者に対する事業の用に供する資金に関するものとする。
(リース業務の範囲等)
第二条 命令第三十五条第二項第十二号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、各事業年度において、同号に規定するリース物品等を使用させる業務(次項及び次条第六号において「リース業務」という。)及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める命令第三十五条第二項第十二号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。
2 前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)としている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る命令第三十五条第二項第十二号に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
一 各事業年度において、リース会社集団のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の命令第三十五条第二項第十二号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。
二 各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社におけるリース業務による収入の額を上回らないこと。
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第三条 命令第三十五条第二項第三十号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 信用状の発行を行う業務
二 旅行小切手の発行を行う業務
三 地金銀の売買を行う業務
四 金銭債権の取得又は譲渡の代理、取次ぎ又は媒介を行う業務(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)
五 地金銀の売買の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務
六 リース業務に係る機械類その他の物品若しくは物件と同種の機械類その他の物品若しくは物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物品若しくは物件の保守、点検その他の管理を行う業務(リース業務を営む場合に限る。)
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を含む場合に限る。)




