飼料需給安定法第二条の規定に基づく農林水産大臣が指定する輸入飼料(昭和二十八年四月二十三日)
昭和二十八年四月二十三日 農林省告示第二百七十号
最終改正: 昭和五三年七月五日農林省告示第七九三号
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第二条の規定に基き農林水産大臣が指定するものは、左に掲げる通りとする。
大豆油かす
大豆
こうりやん
脱脂粉乳
魚かす
魚粉
お問合せ先
生産局 畜産部飼料課
代表:03-3502-8111
昭和二十八年四月二十三日 農林省告示第二百七十号
最終改正: 昭和五三年七月五日農林省告示第七九三号
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第二条の規定に基き農林水産大臣が指定するものは、左に掲げる通りとする。
大豆油かす
大豆
こうりやん
脱脂粉乳
魚かす
魚粉
お問合せ先
生産局 畜産部飼料課
代表:03-3502-8111