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農林水産省

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農薬取締法第十四条第三項の規定に基づく農薬中に含まれるダイオキシン類の検査方法

平成十四年九月十七日 農林水産省告示第千四百五十六号

最終改正:平成二十二年三月三十一日 農林水産省告示第五三七号

農薬中に含まれるダイオキシン類の検査方法は、農薬から有機溶媒により抽出した脂溶性画分を精製した後、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計を用いてダイオキシン類の濃度(当該農薬の有効成分の含有量に占めるダイオキシン類の含有量をいう。以下同じ。)を測定し、当該ダイオキシン類の濃度が次の表の上欄に掲げるダイオキシン類の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数値未満であるかどうかを判定することとする。

種類 濃度(単位ナノグラム毎グラム)
二・三・七・八―四塩化ジベンゾフラン 一
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾフラン 三
二・三・四・七・八―五塩化ジベンゾフラン 〇・三
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾフラン 一
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン 一
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾフラン 一
二・三・四・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン 一
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾフラン 一〇
一・二・三・四・七・八・九―七塩化ジベンゾフラン 一〇
八塩化ジベンゾフラン 三〇〇
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・一
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・一
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一〇
八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 三〇〇
三・四・四’・五―四塩化ビフェニル 三〇〇
三・三’・四・四’―四塩化ビフェニル 一〇〇〇
三・三’・四・四’・五―五塩化ビフェニル 一
三・三’・四・四’・五・五’―六塩化ビフェニル 三
二’・三・四・四’・五―五塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三’・四・四’・五―五塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三・三’・四・四’―五塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三・四・四’・五―五塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三’・四・四’・五・五’―六塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三・三’・四・四’・五―六塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三・三’・四・四’・五’―六塩化ビフェニル 三〇〇〇
二・三・三’・四・四’・五・五’―七塩化ビフェニル 三〇〇〇

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