農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第七条の規定に基づく農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式
昭和四十三年十月一日 農林省告示第千四百八十七号
最終改正: 平成一二年三月三〇日農林水産省告示第四四八号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第七条の規定に基づき、農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を次のように定め、昭和三十五年九月三日農林省告示第八百四十三号(農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式に関する件)は、廃止し、昭和四十三年度分の補助金から適用する。ただし、昭和四十三年十月三十一日以前に提出される災害復旧事業計画概要書等の様式については、なお従前の例による。




