農業改良資金融通法第五条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する地域を指定する件
平成十四年七月一日 農林水産省告示第千二百十六号
最終改正: 平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六六八号
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の施行に伴い、平成十四年農林水産省告示第千二百十六号(農業改良資金助成法第五条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する地域を指定する件)の一部を次のように改正し、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
農業改良資金融通法第四条の農林水産大臣が指定する地域は、次に掲げる地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域とする。
一 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十一号の中欄に掲げる指定地域
二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
四 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄




