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農林水産省

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土地改良法施行令附則第十三項の農林水産大臣が指定する国営土地改良事業並びに同項の規定により読み替えられた同令第五十二条の二第一項第一号等の農林水産大臣の定める年賦支払の方法

昭和六十一年九月五日 農林水産省告示第千五百六十九号

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第二十六項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が指定する国営土地改良事業並びに同項の規定により読み替えられた同令第五十二条の二第一項第一号及び第三項第二号、同令第五十三条第一項並びに同令第五十三条の四第一項第二号の農林水産大臣の定める年賦支払の方法を次のように定める。

一  農林水産大臣が指定する国営土地改良事業

国営青蓮寺土地改良事業(農地造成)

二  農林水産大臣の定める年賦支払の方法

次の表の上欄に掲げる期間ごとに、同表の下欄に掲げる年賦支払の方法とする。

期間
年賦支払の方法
ア  昭和六十四年度から昭和六十九年度まで
当該国営土地改良事業に係る土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条の規定による負担金(以下「負担金」という。)について支払期間を十三年とする元利均等年賦支払の方法により支払わせることとした場合において当該支払期間中の各年度に支払わせるべき額として算出される額に相当する額を各年度に支払わせる方法
イ  昭和七十年度から昭和七十五年度まで
当該国営土地改良事業に係る負担金のうち(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額に相当する部分について支払期間を六年とする元利均等年賦支払の方法により支払わせることとした場合において当該支払期間中の各年度に支払わせるべき額として算出される額に相当する額を各年度に支払わせる方法
(ア)  当該国営土地改良事業に係る負担金の額(当該負担金について支払期間中に支払わせるべき利息の額を除く。)
(イ)  当該国営土地改良事業に係る負担金について支払期間を十三年とする元利均等年賦支払の方法により支払わせることとした場合において当該支払期間の第一年度から第六年度までの各年度に支払わせるべき負担金の額(当該期間中に支払わせるべき利息の額を除く。)として算出される額を合計して得た額

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