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農林水産省

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土地改良法施行令第五十二条の二第九項の農林水産大臣の定める支払の方法

昭和六十年七月三十日 農林水産省告示第千百五十五号

最終改正: 平成一二年一二月八日農林水産省告示第一五一八号

 

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条の二第九項の規定に基づき、同項の農林水産大臣の定める支払の方法を次のように定め、昭和四十七年十一月二十四日農林省告示第二千二百三十五号(土地改良法施行令第五十二条の二第八項の農林大臣の定める支払の方法を定める件)は、廃止する。ただし、国営市町村特別申請事業に係る負担金でその支払期間の始期がこの告示の施行の日前であるものの支払の方法については、なお従前の例による。

負担金の区分
支払の方法
一  土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とする国営市町村特別申請事業(二及び三に掲げるものを除く。)に要する費用に係る負担金
ア  都道府県が法第九十条第八項の規定により当該国営市町村特別申請事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 
イ  都道府県が当該負担金の全部又は一部につき当該国営市町村特別申請事業に係る法第九十条第八項の省令で定める者から同項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年、据置期間を二年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は都道府県の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法
二  法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とする国営市町村特別申請事業でその事業に係る工事に着手した年度の翌年度以後の年度から同条第一項の規定により当該事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とすることとなるもの(三に掲げるものを除く。) に要する費用に係る負担金
当該負担金を、当該国営市町村特別申請事業に係る土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十二条第三項の指定日前事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営市町村特別申請事業に係る同項の指定日後事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、当該指定日前事業費額に係る負担金の部分については四の例による支払の方法、当該指定日後事業費額に係る負担金の部分については一の例による支払の方法
三  法第八十八条の二第一項の規定によりその工事のうち令第五十条の三第五項後段の特定工事(以下「特定工事」という。)に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする国営市町村特別申請事業に要する費用に係る負担金
当該負担金を、当該国営市町村特別申請事業に係る令第五十二条第五項の一般事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営市町村特別申請事業に係る同項の特定事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、当該一般事業費額に係る負担金の部分については四の例による支払の方法、当該特定事業費額に係る負担金の部分については一の例による支払の方法(同項の規定により指定日前特定事業費額と指定日後特定事業費額とに区分される特定事業費額に係る負担金の部分にあつては、当該指定日前特定事業費額に係る負担金の部分については四の例による支払の方法、当該指定日後特定事業費額に係る負担金の部分については一の例による支払の方法)
四  一から三までに掲げる負担金以外の負担金
ア  都道府県が法第九十条第八項の規定により関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年、据置期間を二年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は都道府県の申出があるときに限りその全部若しくは一部につき一時支払の方法
イ  都道府県が法第九十条第八項の規定により当該国営市町村特別申請事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
ウ  都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第八項又は第九項の規定による微収を行わず又は負担をさせない場合におけるその微収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営市町村特別申請事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について、支払期間(据置期間を含む。)を十三年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときは当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法

 

(注)

一 表の第一号のイ及び第四号のア(第二号又は第三号の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)の支払期間の始期は、当該国営市町村特別申請事業が完了した年度(当該国営市町村特別申請事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合においては、当該国営市町村特別申請事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、それぞれ次に定める年度とする。

ア 農林水産大臣が、国営市町村特別申請事業の完了する以前において、当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合  その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度

イ 農林水産大臣が、国営市町村特別申請事業の完了する以前において、特定工事が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち令第五十二条第五項の特定事業費額(以下「特定事業費額」という。)に係る部分の額(ウに掲げる場合に該当する場合であつてウの第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させているときは当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を除いた額、エに掲げる場合に該当する場合であつてエの第一種継続中特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させているときは当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種継続中特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合  当該特定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度

ウ 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事(平成五年十月二十日において現に施行されていたもの(以下「平成五年継続中特定工事」という。)を除く。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種特定工事及び(イ)に掲げる第二種特定工事のうち(ウ)に掲げる指定工程を除く工事(以下「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合  当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度((イ)に掲げる第二種特定工事のうち(ウ)に掲げる指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)

(ア)  第一種特定工事(当該特定工事のうち(イ)に掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)

(イ)  第二種特定工事(当該特定工事のうち、(ウ)に掲げる指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。)

(ウ)  指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)

エ 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る平成五年継続中特定工事の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種継続中特定工事及び(イ)に掲げる第二種継続中特定工事のうち指定工程を除く工事(以下「第一種継続中特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(当該第一種継続中特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合  当該第一種継続中特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

(ア)  第一種継続中特定工事(当該平成五年継続中特定工事のうち(イ)に掲げる第二種継続中特定工事以外の工事をいう。)

(イ)  第二種継続中特定工事(当該平成五年継続中特定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

オ 農林水産大臣が、平成元年七月七日において現に施行されていた国営市町村特別申請事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該国営市町村特別申請事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分(カに掲げる場合に該当する場合であつて、カの第一種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させているときは、当該負担金の部分から当該第一種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を除いた負担金の部分)を当該国営市町村特別申請事業が完了する以前に負担させることが適当であると認める場合  当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

カ 農林水産大臣が、オに規定する工事の一部のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種認定施設工事及び(イ)に掲げる第二種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下「第一種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合  当該第一種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

(ア)  第一種認定施設工事(当該認定施設工事のうち(イ)に掲げる第二種認定施設工事以外の工事をいう。)

(イ)  第二種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

キ 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営市町村特別申請事業(平成五年十月二十日において現に施行されていたもの(以下「平成五年継続中事業」という。)を除く。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種工事及び(イ)に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合  当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度((イ)に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)

(ア)  第一種工事(当該国営市町村特別申請事業の工事(特定工事又はオに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種工事以外の工事をいう。)

(イ)  第二種工事(当該国営市町村特別申請事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。)

ク 農林水産大臣が、平成五年継続中事業の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種継続中工事及び(イ)に掲げる第二種継続中工事のうち指定工程を除く工事(以下「第一種継続中工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち第一種継続中工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合  当該第一種継続中工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

(ア)  第一種継続中工事(当該平成五年継続中事業の工事(特定工事又はオに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種継続中工事以外の工事をいう。)

(イ)  第二種継続中工事(当該平成五年継続中事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

二 国営市町村特別申請事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号のイ及び第四号のア(第二号又は第三号の規定によりこれらの例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」を「農林水産大臣の定める年賦支払」とする。

三 国営市町村特別申請事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号のイ及び第四号のア(第二号又は第三号の規定によりこれらの例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。

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