土地改良法施行令第五十二条の二第一項ただし書及び同条第三項ただし書の農林水産大臣の定める支払の方法等
平成二年十一月二十一日 農林水産省告示第千四百六十三号
最終改正: 平成九年二月一九日農林水産省告示第二五八号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条の二第一項ただし書及び同条第三項ただし書の農林水産大臣の定める支払の方法、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第八項の農林水産大臣の定める支払方法並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第六項及び附則第三条第五項の農林水産大臣の定める支払方法を次のように定める。
一 土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十二条の二第一項ただし書の農林水産大臣の定める支払の方法は、同項各号に掲げる方法により支払わせるものとされる負担金の部分が国に支払われる各年度ごとに、当該年度分に対応する国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)を支払わせる方法とする。
二 令第五十二条の二第三項ただし書の農林水産大臣の定める支払の方法は、同項各号に掲げる方法により支払わせるものとされる負担金の部分が国に支払われる各年度ごとに、当該年度分に対応する国の消費税等相当額を支払わせる方法とする。
三 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号。以下「四十七年改正令」という。)附則第八項の農林水産大臣が別に定める支払方法は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法とする。
ア 四十七年改正令附則第八項第一号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 同号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分以外の部分が国に支払われる各年度ごとに、当該年度分に対応する国の消費税等相当額を支払わせる方法
イ 四十七年改正令附則第八項第二号及び第三号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 アに掲げる方法に準拠して都道府県が定める方法
四 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号。以下「元年改正令」という。)附則第二条第六項の農林水産大臣が別に定める支払方法は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法とする。
ア 元年改正令附則第二条第六項第一号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 同号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分以外の部分が国に支払われる各年度ごとに、当該年度分に対応する国の消費税等相当額を支払わせる方法
イ 元年改正令附則第二条第六項第二号及び第三号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 アに掲げる方法に準拠して都道府県が定める方法
五 元年改正令附則第三条第五項の農林水産大臣が別に定める支払方法は、元年改正令附則第二条第六項各号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法とする。
ア 元年改正令附則第二条第六項第一号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 同号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分以外の部分が国に支払われる各年度ごとに、当該年度分に対応する国の消費税等相当額を支払わせる方法
イ 元年改正令附則第二条第六項第二号及び第三号に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分 アに掲げる方法に準拠して都道府県が定める方法




