土地改良法施行令第五十条第八項に規定する地域において行う土地改良事業についての地積
昭和五十四年八月二十五日 農林水産省告示第千二百一号
最終改正: 平成一三年五月一八日農林水産省告示第六七九号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第五項(同令第五十条の二の二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同令第五十条第八項に規定する地域において行う土地改良事業について、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地積に代わるべき地積を同表の下欄のように定める。
| 奄美群島又は離島 | 土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十条第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。) | おおむね五十ヘクタール以上 |
| 令第五十条第四項に規定する地積 | おおむね十ヘクタール以上 | |
| 奄美群島 | 令第五十条第一項第十一号に規定する地積 | おおむね二十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上 |
| 農林水産大臣が地震によりダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 | 令第五十条第一項第一号の二に規定する地積(ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。) | おおむね二ヘクタール以上 |
| 半島振興対策実施地域、振興山村又は過疎地域 | 令第五十条第一項第二号に規定する地積 | おおむね三十ヘクタール(令別表第一の二の項の(五)に規定する農業振興地域広域整備計画に定められた農業用道路の新設又は変更にあつては、おおむね五十ヘクタール)以上 |
| 台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める規準に該当する地域 | 令第五十条第一項第三号に規定する地積 | おおむね七十ヘクタール以上 |
| 特殊土壌地帯又は急傾斜地帯 | 令第五十条第一項第十一号に規定する地積 | おおむね二十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上 |




