土地改良法施行令第四十九条第三項に規定する地域において行う土地改良事業についての地積
昭和六十一年八月十九日 農林水産省告示第千五百十三号
最終改正: 平成九年一一月二五日農林水産省告示第一六九五号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十九条第三項(同令第五十条の二の二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同令第四十九条第三項に規定する地域において行う土地改良事業について、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地積に代わるべき地積を同表の下欄のように定め、昭和二十五年二月二十日農林省告示第三十五号(土地改良法施行令により、北海道について同令に規定する地積に代るべき地積)は、廃止する。
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北海道
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土地改良法施行令(以下「令」という。)第四十九条第一項第一号に規定する地積
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おおむね千ヘクタール(ただし、ため池の新設及びその他のかんがい施設事業のうち国が造成した施設の変更又は廃止にあつてはおおむね五百ヘクタール、明きよ排水事業にあつてはおおむね三百ヘクタール)以上
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奄美群島
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令第四十九条第一項第一号に規定する地積
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おおむね千ヘクタール(ため池の新設又は変更を目的とするものにあつては、五百ヘクタール)以上
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離島
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令第四十九条第一項第一号に規定する地積
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おおむね千ヘクタール(ため池の新設又は変更を目的とするものにあつては、五百ヘクタール)以上
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