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農林水産省

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飲食料品消費税率の臨時的な引下げについて

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。農林水産省としても、関係省庁と連携し、農林漁業者、食品事業者、外食事業者の実情を確認しつつ、予算編成過程において支援内容を具体化してまいります。
関連情報は以下をご覧ください。今後の情報については、随時更新いたします。

関係省庁のページ(外部リンク)

〈内閣官房ホームページ〉

「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について|内閣官房ホームページ

〈国税庁ホームページ〉

消費税率引下げ特設サイト|国税庁





    お問合せ先

    経営局総務課調整室(消費税軽減税率・インボイス制度専用)

    代表:03-3502-8111(内線5105)
    ダイヤルイン:03-6744-7140

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