飲食料品消費税率の臨時的な引下げについて
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。農林水産省としても、関係省庁と連携し、農林漁業者、食品事業者、外食事業者の実情を確認しつつ、予算編成過程において支援内容を具体化してまいります。
関連情報は以下をご覧ください。今後の情報については、随時更新いたします。
関係省庁のページ(外部リンク)
〈内閣官房ホームページ〉
「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について|内閣官房ホームページ
〈国税庁ホームページ〉
- 【リーフレット】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)(PDF/2,311KB)
- 【パンフレット】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)(PDF/2,686KB)
- 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)(PDF/2,064KB)
- 【概要版】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ説明動画」(YouTube(外部サイト))
お問合せ先
経営局総務課調整室(消費税軽減税率・インボイス制度専用)
代表:03-3502-8111(内線5105)
ダイヤルイン:03-6744-7140




