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農林水産省

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更新日:令和8年1月30日

すぐに購入できる物件について(農業利用目的)

農業上の利用を目的とした一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方に先着順で売払いを行っています。

すぐに購入できる物件情報

すぐに購入できる物件情報のお知らせ

購入手続き 

  • ご購入の申込みができる方は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方であって、次のいずれにも該当しない方

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する方

(2) 国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する方

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある方

  • ご購入を申込みされる方は、窓口へご連絡の上、見積書を提出していただくことになります。

    購入手続きの詳細については、窓口におたずねください。

窓口一覧

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5170)
ダイヤルイン:03-3502-6445

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