令和8年度において農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業(定住促進・交流対策型))を活用する活性化計画の受付について(令和8年1月23日)
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1 受付の対象となる事業内容
都道府県又は市町村が作成した定住・交流促進のための計画の実現に向けて必要な農林水産物加工・販売施設、地域間交流拠点施設等の整備を行うもの。
詳細については、次に掲げる資料をご覧ください。
(1)農山漁村振興交付金交付等要綱(PDF : 413KB)
(2)農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領(PDF : 191KB)
(3)別記3地域資源活用価値創出整備事業(定住促進・交流対策型)(PDF : 929KB)
(4)農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業)費用対効果算定要領(PDF : 636KB)
(5)農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業)の附帯事務費及び工事雑費の取扱いについて(PDF : 291KB)
上記(1)~(5)については、現在(令和7年度)の要綱・要領を掲載しておりますが、令和8年度予算成立に向けて今後改正を予定しています。(※)
(※)令和8年度の実施要領では以下を追加する方向で検討を進めています。
【内容を追加するもの】
別紙2の優先採択ポイントに基づく取組
1 農業経営発展計画に位置付けられている事業であるもの(ポイント:0.5点)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条の2第1項に基づき農林水産大臣の認定を受けた農業経営発展計画に位置付けられている事業であるもの。
2 有機農業実施計画に位置付けられている事業であるもの(ポイント:1点)
みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画または「オーガニックビレッジの創出による有機農業産地づくりの更なる推進について(令和7年10月30日付け7農産第3153号農産局長通知)」に基づき認定された有機農業実施計画に位置付けられている事業であるもの。
2 配分基準について
農山漁村振興交付金の配分対象となる事業及び配分額の算定は、農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領別記3第3の2及び以下の配分基準に基づき決定します。
農山漁村振興交付金の配分基準について(PDF : 358KB)
3 活性化計画の受付期間
令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで
なお、活性化計画は公文の提出前に、活性化計画及びその添付書類(図面、農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出整備事業(定住促進・交流対策型))事業実施計画及び事前点検シート)の公表に努めるようお願いします。
また、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、当該活性化計画の写しを送付し、情報共有をお願いします。
4 交付対象事業費の上限等
(1)限られた予算の中、全国各地における地域の創意工夫による活性化計画の取組を幅広く支援していくため、総事業費のうち、国費として4億円を上限とします。
(2)新規活性化計画の提出は、各都道府県または市町村1計画に限るものとし、実施中の活性化計画又は事後評価を了していない活性化計画がある場合は新規活性化計画の提出はできません。
(3)事後評価の結果、事業活用活性化計画目標の達成率が令和4年度以降採択地区は100%未満、平成30年度以降かつ令和3年度以前採択地区は70%未満、平成29年度以前採択地区は50%未満の活性化計画がある各都道府県または市町村は、新規活性化計画の交付金の交付を見合わせる場合があります。
5 交付決定の取消しを受けた者等の取扱いについて
- 7 提出方法に掲げる農山漁村振興推進計画(案)の提出日から過去3年以内に、次のいずれかに該当することにより、補助事業等の交付決定の取消しを受けた、又は交付決定の取消しによらず補助金等の返還を行った事業者(地方公共団体を除く。)が申請する事業については、配分を行わないものとする。
(1)補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他の法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反した場合
(2)間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反した場合
- 過去3年の起算点
(1)交付決定の取消しを受けた場合:交付決定取消日
(2)交付決定の取消しによらず補助金等を返還した場合:補助金等の返還日
6 提出先及びお問合せ先
| 該当都道府県 | 提出先及びお問合せ先 |
| 北海道 | 農林水産省 農村振興局 整備部 地域整備課 活性化支援班 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3501-0814 |
| 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 農林水産省 東北農政局 農村振興部 地域整備課 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 電話:022-221-6293 |
| 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 |
農林水産省 関東農政局 農村振興部 地域整備課 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 電話:048-740-0510 |
| 新潟県、富山県、石川県、福井県 | 農林水産省 北陸農政局 農村振興部 地域整備課 〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60 電話:076-232-4726 |
| 岐阜県、愛知県、三重県 | 農林水産省 東海農政局 農村振興部 地域整備課 〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 電話:052-223-4639 |
| 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 農林水産省 近畿農政局 農村振興部 地域整備課 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者下る丁子風呂町 電話:075-414-9553 |
| 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県 |
農林水産省 中国四国農政局 農村振興部 地域整備課 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 電話:086-224-4511 |
| 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県 |
農林水産省 九州農政局 農村振興部 地域整備課 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2-10-1 電話:096-300-6510 |
7 提出方法
提出方法は、郵送及び電子メールによる提出となります。
郵送及び電子メール
以下の書類を農林水産大臣(6 提出先及びお問合せ先経由)あてに、6 提出先及びお問合せ先へ紙ベースで提出してください。
(ア)公文書(WORD : 30KB)
(イ)農山漁村振興推進計画(案)(EXCEL : 27KB)
(ウ)活性化計画(EXCEL : 134KB)
(別添1)農地法の特例措置(WORD : 32KB)
(別添2)農振法の特例措置(WORD : 29KB)
(別添3)都市計画法の特例措置(EXCEL : 30KB)
所有権移転等促進計画(WORD : 133KB)
所有権移転等促進計画の添付書類(WORD : 21KB)
(エ)添付書類
[1]農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出整備事業(定住促進・交流対策型))事業実施計画(EXCEL : 70KB)
[2]事前点検シート(WORD : 32KB)
[3]「みどりチェック」チェックシート(PDF : 116KB)
郵送による提出物のうち、公文書以外は電子メールによる提出もお願いします。
(1)提出ファイルのデータ形式
(ア)~(エ)の提出ファイルについては、オリジナル様式で提出をお願いします。
(2)メールの容量
7MBを超えるデータの受け取りができませんので、その場合複数回に分けて送付をお願いします。
(3)メールの件名
電子ファイルで提出頂くメールの件名は次のようにお願いします。
【R8】【○○県・市】○○活性化計画(R8○○○○)版【△/△】
【○○県・市】:計画主体の名称をご記入願います。なお、共同で作成される場合は、代表計画主体の名称をご記入願います。
(R8○○○○):提出年月日をご記入願います。
例えば、令和8年2月6日の場合は、(R80206)となります。なお、年月日は、公文書の年月日と同一にしてください。
【△/△】:総メール数と今回送付するメールがそのうち何通目なのかをご記入願います。
例えば、総メール数が4通、当該メールが2通目の場合は【2/4】となり、【1/4】~【4/4】までの4通が送付されることとなります。
(4) メールの提出先
農林水産省 農村振興局 整備部 地域整備課 活性化支援班あて
提出先メールアドレス:project_kasseika★maff.go.jp
(※メール送信の際は、★を@に置き換えてください)
お問合せ先
農村振興局整備部地域整備課
代表:03-3502-8111(内線3098)
ダイヤルイン:03-3501-0814




