マカオ向け輸出に必要な手続について
1.輸出される食品等に関する輸入規制について
2.放射性物質輸入規制に関する申告書(Declaration for Radiation Monitoring for Macau)
マカオ政府は、対象都県の一部食品について、輸入時に放射性物質輸入規制に関する申告書の提出を求めていましたが、2023年8月24日のALPS処理水の海洋放出開始に伴う輸入規制の変更により、現在、当該申告書の提出を必要とする地域はありません。
3.輸入規制の経緯
4.よくある質問
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185




